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[orca-users:07983] Re: 特定疾患療養指導料算定の件



ご無沙汰しております。
東京の小泉です。

特定疾患療養指導料ですが、
「初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から
1ヶ月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする」と
ありますので、該当疾患の初診の日との関連は述べられていません。
あくまでも初診料が関連するようです。