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[orca-users:07980] 特定疾患療養指導料算定の件



いつもお世話になります、八木@大阪です。

さて、ORCAでの特定疾患療養指導料の算定ですが、

例えば、不眠症などの非特定疾患で以前から通院
している人(初診日が1年前とします)が、新たに
高血圧症などの特例疾患が加わった場合、僕は、高血圧症
の初診日の1月後から、特定疾患療養指導料が算定されると
思い、以前のレセコンでは、そのように請求してきました。

ところが、ORCAでは、上のような患者、つまり、非特定疾患
による初診日が1ヶ月以上前の患者に、特定疾患の病名を
登録して、診療内容を入力しようとすると、その特定疾患の
初診日当日に、特定疾患療養指導料が自動で算定されます。

1)保険的には、これでいいのでしょうか?
2)これはORCAの仕様で、こういう症例では、診療内容入力後
  特定疾患の病名を登録せねばならないのでしょうか?
2)ORCAのプログラム上の問題でしょうか?

ご教示ください。

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                   八木高秀
thyagi@xxxxxxxxxxxxxxx / thyagi@xxxxxxxxxxxxxxx
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