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[orca-users:15661] Re: 傷病名マスタ 特定疾患療養管理料



K Sawada先生
いつもお世話になります。スカイエスエイッチ長谷川です。

> ところで、「高血圧性脳内出血」や「高血圧性心不全」の場合、
> 降圧剤の処方をした場合、今までの特定疾患処方管理加算2の加算点数(削減さ
> れていますが)は取れるのでしょうか?

特定疾患処方管理加算(従来の特定疾患処方管理加算2)
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算とし
て、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

(別に厚生労働大臣が定める疾患)
結核、悪性新生物、甲状腺障害、処置後甲状腺機能低下症、
スフィンゴリピド代謝障害及びその他 の脂質蓄積障害、ムコ脂質症、
リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール
血症等の遺伝性疾患に限る。)、
リポジストロフィー、ローノア・ ベンソード腺脂肪腫症、
虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、一過性脳虚血発作及び関連症候群、
単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎、詳細不明の慢性気管支炎、
その他の慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息、喘息発作重積状態、気管支拡張症、
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及び十二指腸炎、肝疾患(経過が慢性なものに限る)、
慢性ウイルス肝炎、アルコール性慢性膵炎、その他の慢性膵炎、思春期早発症、
性染色体異常

以上しか書いてありません。

5月30日に出たばかりの傷病名マスタを見ると、大部分の高血圧、糖尿病を
含む病名には、「05 特定疾患療養管理料」は消えていますが、
「高血圧性脳内出血」や「高血圧性心不全」には残っていますの
情報しかわかりません。
サポセンに尋ねると適宜、医療機関で判断して、特定疾患療養管理料、
特定疾患処方管理加算は削除してほしいとの返事でした。また5月30日の
傷病名マスタは、いつORCAに反映できるのかまだわからないとの
返事でした。

私は、5月30日のマスタの通りだと思いますが、全く責任は負えません。
そんな立場にはありません。

> 皆さんこんにちは;
> 長谷川様、情報ありがとうございます。
> ところで、「高血圧性脳内出血」や「高血圧性心不全」の場合、
> 降圧剤の処方をした場合、今までの特定疾患処方管理加算2の加算点数(削減さ
> れていますが)は取れるのでしょうか?
> 
>   YAGI 先生、特定検診の情報ありがとうございます。
> 私のところも、6月から始まります。
> 県医師会に聞いたところでは、今までのバージョンでも
> 支払基金等はエラーなく受付しているとのことでした。
> 私も、今日5月31日のバージョンに入れ替えました。
> 慣れませんが、これで提出可能かと推測しております。
> 
> 今後ともよろしくお願いします。
>  
>                     K Sawada            
>  
> 
> 
> 
> 
> 
> Hasegawa Tsukasa <hasegawa@xxxxxxx>さん:
> > お世話になっております、スカイエスエイッチ長谷川です。
> > 
> > 傷病名マスタが、改定ぎりぎりの5月30日に出ています。
> > https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/
> > 
> > 「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」関連を含む病名は全部で370
> > ありますが、続けて特定疾患療養管理料が算定できる病名は以下だけに
> > なるようです。
> > 
> > 高血圧性悪性脳症
> > 高血圧性うっ血性心不全
> > 高血圧性心不全
> > 高血圧性脳症
> > 高血圧性脳循環障害
> > 高血圧性脳内出血
> > 脂肪萎縮性糖尿病
> > 家族性複合型高脂血症
> > 家族性高コレステロール血症
> > 家族性高コレステロール血症・ヘテロ接合体
> > 家族性高コレステロール血症・ホモ接合体
> > 
> > ORCAにもマスタを反映させてもらえると思いますが、早々には、
> > 6月1日以降も特定疾患療養管理料を発生させる病名があります
> > ので要注意です。ほとんど、手で消した方がよさそうです。
> > 
> > 特定疾患療養管理料を外れる「高血圧症」と、外れない「胃潰瘍」の
> > 病名が両方ついており、生活習慣病管理料2を算定される場合、
> > 特定疾患療養管理料は算定できません。これも本日5/31時点では
> > 手で消す必要があります。
> > 両方算定できない根拠は、生活習慣病管理料(2)の注2を
> > お読みください。
> > 
> > 
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> > 長谷川 司 hasegawa@xxxxxxx
> > 京都市伏見区新町5丁目495北本ビル4F401
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