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[orca-users:00575] Re: ORCA を試してみませんか



有家@松山記念病院@もうちょっと補足です。

date: Sat, May 11, 2002 at 10:27:31PM +0900
from: Yoshinori Ariie <PBA00250@xxxxxxxxx>
>
> 1) ユーザーがこの契約に違反したとき
> 2) このプログラムを使用することで人の生命、身体に悪影響を及ぼすことが
>    わかったとき(そういうバグが見つかったとき、ということでしょうか?)
> 3) このプログラムが他の何らかの権利(主に著作権でしょうか?)を侵害する
>   ことがわかったとき、あるいはそのように提訴され仮処分を命じられたとき
> 
> 以上のような場合に限って使えなくなる、ということではないでしょうか。
> ただし2)3)については契約終了の事前通告があるということのようです。

と書きましたが
このうち公開者側の理由で契約終了する(使えなくなる)のは 2)3) です。

ここで「プログラム」と書かれているのは
おそらく通常の意味のプログラムの特定のversionをさしているものと思います。
もしそれが 2)3) に挙げたような問題を持つか、あるいはそう指摘されたのなら
次のversionで、その部分について対応すれば、それで済むことと思います。

自発的に重大な問題を見つけた場合(上記2と、3の前半)なら、これだけで良い
でしょうが、他から提訴された場合(3の後半)、今度はその新しいversionについて
審議が始まることになります。
しかし
司法手続きの速度とオープンソースプロジェクトの改版の速度は
周辺機器とCPUぐらい次元が異なると思いますので
現実的に、この使用許諾契約にしたがって
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おおむね一致した目的に向かってプロジェクトが進んでいる限り
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公開者側の問題によってこのソフトが使用できなくなることは考えられない
というのが、私の解釈です。

# 実際にGPLあるいは改変GPLで、途中で使用不可となったような事例
# ないし判例があれば参考になるのですが.. あるのでしょうか?

-- 
pba00250@xxxxxxxxx
yoariie@xxxxxxxxxxxxxxx
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有家佳紀  Yoshinori Ariie