目々澤@東京小岩です。 4月8日から一般の医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を行う」場面では、新型コロナウイルス感染患者および新型コロナウイルス感染疑い患者に対して、必要な予防策を講じたうえで外来診療を提供した医療機関について、B001-2-5【院内トリアージ実施料】(1回300点)の算定が認められます、という通達がありました。 さらに「今般の特例では、▼新型コロナウイルス感染患者▼新型コロナウイルス感染疑い患者―に対してのみ【院内トリアージ実施料】を算定するのであれば、こうした施設基準を満たさず、届け出をせずともよいことが示されています」との但し書きもありました。 電子カルテ経由でORCAへの入力をしてみましたが「施設基準が」とのことで弾かれました。 解決方法(設定?)をお教えください。 目々澤醫院 目々澤 肇