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[orca-users:11953] Re: 明細書について、基本的な事で申し訳ないですが・・・



長島公之@長島整形外科(栃木県下都賀郡壬生町)です。

 厚労省 疑義解釈(その1)から、明細書発行に関する部分です。

医科診療所は平成22年7月1日より原則としてレセプトの電子請求が義務化
となるため、平成22年7月1日より原則として明細書発行が義務となる

詳しくは、以下をご覧下さい。

厚労省 疑義解釈資料の送付について(その1) 平成22年3月29日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-100.pdf
より抜粋します
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【明細書発行体制等加算】

(問8) 明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を
算定してよいのか。
(答) 算定可。

(問9) 明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
(答) 個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセ
プトでも差し支えない。

(問10) 明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその
届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式2の2以外に、何
らかの添付書類は必要なのか。
(答) 不要。

(問11) 明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていること
とあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験
中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。
(答) 電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から
算定可能である。
具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、そ
の他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が
算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局
長への届出は5月1日までに行う必要がある。


【明細書の発行】

(問159) 平成22年4月現在、医科診療所はレセプトの電子請求が義務化されて
いないが、明細書発行の義務はあるのか。
(答) 医科診療所は平成22年7月1日より原則としてレセプトの電子請求が義務化
となるため、平成22年7月1日より原則として明細書発行が義務となる。なお、
電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成22年
7月1日までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うこと。

(問160) 平成22年7月1日以降であっても、常勤の医師がすべて高齢者であるこ
とやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予
されている医科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
(答) 電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、
発行されることが望ましい。

(問161) 一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口
でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明
細書発行機能が付与されていない場合、窓口会計の患者に対しても「正当
な理由」に該当するものとして患者からの求めに応じての明細書交付や有
料での明細書交付としてよいか。
(答) 自動入金機での支払いの場合には「正当な理由」に該当し、患者からの求め
に応じての発行や有料での発行でも差し支えないが、窓口での支払いの患者に
対しては、全患者に対して無償での交付が必要である。なお、この場合の地方
厚生(支)局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「2 自動入
金機の改修が必要」に○を付した上で、自動入金機を利用する患者に対しての
みである旨を付記すること。

(問162) 明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要がある
のか。
(答) 必ずしも書類で行う必要はない。

(問163) 公費負担医療の患者について、食事療養のみを医療保険から給付した場
合や保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。
(答) 必要である。

(問164) 一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解
してよいか。
(答) 一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、
明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

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整形外科は骨・関節のけがと病気の専門医です

骨と関節のかかりつけ医 長島整形外科 長島公之
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