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[orca-users:07991] Re: 特定疾患療養指導料算定の件



こんにちは狩野先生、八木@大阪です。

On Sat, 16 Jul 2005 16:14:31 +0900
狩野 良雄 <kanocl@xxxxxxxxxxxxxxxx> 様からのメールに:

> 保険診療の手引き(愛知県保険医協会発行)を見てみると、
> 「初診の日から1ヶ月以上経過した日以降」というのは、特定疾患の対象疾患で
> 1ヶ月以上経過していなければならないということではない。例えば、特定疾患
> 以外の傷病で治療中に特定疾患を併発し、指導を行った場合、他の傷病で初診料
> を算定してから1ヶ月を経過していれば、特定疾患療養指導料を算定できる・・
> と、ちゃんと書いてあるので、それで良いのではないでしょうか。

早速、04年大阪版を見ました。
うっ〜〜〜〜〜、例付きで、”算定可能じゃ!!”とありますね!!!

長い間、算定せずに請求していました。
結構な額になるなぁ・・・・・大損だぁ。

狩野先生&皆さん、ありがとうございました。

ORCAの自動算定で、算定を落としていたものを見つけること
もが時々あります。

間違って多く算定したら、確実にカットされるのにね。

疑問が氷解しました。



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                   八木高秀
thyagi@xxxxxxxxxxxxxxx / thyagi@xxxxxxxxxxxxxxx
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