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[orca-users:07993] Re: 特定疾患療養指導料算定の件



横レスすみません。
スカイエスエイッチ、長谷川です。

本件、以前に心配になり京都府国保連、京都支払基金に確認しました
ところ非特定疾患の初診の開始日からでも問題ないという返事を
もらいました。これまで導入した半分位の医院様は、特定疾患の病名が
付いた日と理解しているようです。
医科診療報酬点数表平成16年4月版75ページ(3)にも初診料を
算定した日から1ヶ月後と書いてありますし、当方はORCAの
自動算定通り進めています。

> > 特定疾患療養指導料ですが、
> > 「初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から
> > 1ヶ月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする」と
> > ありますので、該当疾患の初診の日との関連は述べられていません。
> > あくまでも初診料が関連するようです。
> 
> これ!!!!!、これなんですよ。
> 僕の疑問は!!
> この文章をそのまま読めば、以前から非特定疾患で診ている患者
> (初診日が1ヶ月以上前)に、特定疾患を追加した当日から、
> 特定疾患指導料を算定できるのではないか?
> ORCAは、これを、そのままプログラム化しているのでは
> ないかと思うのですよ。
> 
> 普通考えたら、ダメなようには思うのですけど・・・・・。


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