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[orca-users:07989] Re: 特定疾患療養指導料算定の件



狩野@名古屋市瑞穂区です。

> この文章をそのまま読めば、以前から非特定疾患で診ている患者
> (初診日が1ヶ月以上前)に、特定疾患を追加した当日から、
> 特定疾患指導料を算定できるのではないか?

保険診療の手引き(愛知県保険医協会発行)を見てみると、

「初診の日から1ヶ月以上経過した日以降」というのは、特定疾患の対象疾患で
1ヶ月以上経過していなければならないということではない。例えば、特定疾患
以外の傷病で治療中に特定疾患を併発し、指導を行った場合、他の傷病で初診料
を算定してから1ヶ月を経過していれば、特定疾患療養指導料を算定できる・・

と、ちゃんと書いてあるので、それで良いのではないでしょうか。


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