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[orca-users:01000] Re: 守秘義務違反か否か



> > この件については他のメーリングリストでも話題になりました。
> > 保険診療の契約の中に含まれると考えていいのではないかと
> > の御意見だったように思います。つまり、保険診療を保険証
> > を添えて申し出た場合に生年月日病名治療内容などが、
> > 基金なり連合会に提出されるというのは契約内容の一部と
> > いう認識でよいのではないかとするものだったと思います。
> >
> この件については高橋先生のおっしゃられるとうりです。即ち患者さんが
> 保険診療を 利用した時点で
> 患者の同意が得られているという解釈で正しいと思います。

個人情報保護法が成立すれば、この解釈も怪しくなります。
この法令案には、第3者に対して情報を提供する時には明確に同意を得る事、とあり
ます。保険基金 連合会が第3者ではない、とは解釈しにくいでしょう。

もちろん、5000人未満の患者データを保持している事業所は関係無い事ですが、
これに該当する病院は、まず無いでしょう。私の病院でも、16万人分のデータを保
持しています。小規模の医院でも、数年で該当してしまう事になると思います。
(データを削除していっている所はどうなんでしょうか)

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平松晋介
新日鐵広畑病院 産婦人科 部長
姫路市広畑区夢前町3丁目1
0792−36−1038 PHS 8129
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