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[orca-users:00982] Re: 守秘義務違反か否か



中山裕雄@鳥取県です。

薬局に病名を教えることの是非から発展した
守秘義務の問題ですが、病名に限定しても
薬局以外に情報は流れますよね。

例えば、外注検査の伝票に細胞診を依頼する時に書くことも
ありますし、そもそも、レセプトだってそうです。

我々医療機関は厳密に言うと全てに関して、患者の同意を得なければ
いけないのでしょうか?

あるいは個人情報に対して守秘義務を守れると社会的?に
認知なれた組織(支払基金、市町村役場、検査会社、薬局)
ならば、暗黙の同意があると見なされるのか?

拒否権をこれらひとつひとつの組織毎に作ったとして
患者がレセプトへの病名記載を拒否したらどうなるでしょう?

院外薬局と支払基金と比較するのは意味がないと指摘される
かもしれませんが、病名という個人情報が流れる先を
考えると、それぞれ、何が異なり、我々医療機関はどんな手続きを
行って、違いが生じているのでしょう?

自分の無知を公開のMLへ流すようなものですが
考えているうちに判らなくなりました。

中山小児科内科医院
中山裕雄