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[orca-users:01002] Re: 守秘義務違反か否か



日野市医師会 近藤信介です。

>個人情報保護法が成立すれば、この解釈も怪しくなります。
>この法令案には、第3者に対して情報を提供する時には明確に同意を得る事、とあ
り
>ます。保険基金 連合会が第3者ではない、とは解釈しにくいでしょう。

 「保険診療契約」=「診断、治療行為」だけなら、保険基金、連合会は第三者かも
知れませんが、「保険診療契約」には、当然「支払い」も含まれているのでは?。
「支払い」も含まれていれば、第三者ではない、としても良いのでは。実際、自由診
療では、保険基金 連合会は関係ありませんから。
 しかし、現実問題、保険診療では保険病名をつけないレセプトは、不可能ですか
ら、保険基金、連合会に対して出した病名つきレセプトの件で、守秘義務違反を問わ
れる事態は想像できないのですが。もし、保険基金、連合会に提出したレセプト病名
で、患者が不利益をこうむった場合、責任の所在は保険基金、連合会ではないでしょ
うか?。
 この辺の事情は、個人情報保護法が成立すれば変わるのかもしれませんが、もし、
違法となるなら、個人情報保護法成立時点で、レセプト提出、審査のやり方を変えざ
るを得なくなる、と思っています。

日野市医師会 近藤信介
多摩市関戸2−25−1−311
042−337−8182
nkondo@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx