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[orca-users:12117] 4月診療から電子化、明細書発行体制加算がとれるのは5月1日から



お世話になります、スカイエスエイッチ 長谷川です。

レセプト電子化を行っていれば、明細書発行体制加算は取れると
解釈をしていました。しかしながらよくよく疑義解釈をよく読むと
以下の内容があります。

(問11)明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていること
  とあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験
  中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。
(答)電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から
  算定可能である。
  具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、そ
  の他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が
  算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局
  長への届出は5月1日までに行う必要がある。

つまり、従来まで紙レセプトで、4月1日診療(5月10日までに請求)から
レセ電、またはオンラインに対しての準備ができている場合、明細書発行
体制加算がとれるのは5月1日診療からになります。

当社も、電子化したんだから4月1日診療分から取れるとの解釈をして
おりました。
いくつかの医院様に支払側から連絡があり、対応を行っている最中です。
京都府は減点で済ませるようですが、奈良県は直してほしいと来ています。

当社の解釈ミスもありますが、医院様は概ね支払い側に対して怒っています。
こんな馬鹿な解釈は無いですよね。

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