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[orca-users:12117] 4月診療から電子化、明細書発行体制加算がとれるのは5月1日から
- To: orca-users@xxxxxxxxxxxxxx
- Subject: [orca-users:12117] 4月診療から電子化、明細書発行体制加算がとれるのは5月1日から
- From: Hasegawa Tsukasa <hasegawa@xxxxxxx>
- Date: Mon, 17 May 2010 19:03:42 +0900
お世話になります、スカイエスエイッチ 長谷川です。
レセプト電子化を行っていれば、明細書発行体制加算は取れると
解釈をしていました。しかしながらよくよく疑義解釈をよく読むと
以下の内容があります。
(問11)明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていること
とあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験
中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。
(答)電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から
算定可能である。
具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、そ
の他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が
算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局
長への届出は5月1日までに行う必要がある。
つまり、従来まで紙レセプトで、4月1日診療(5月10日までに請求)から
レセ電、またはオンラインに対しての準備ができている場合、明細書発行
体制加算がとれるのは5月1日診療からになります。
当社も、電子化したんだから4月1日診療分から取れるとの解釈をして
おりました。
いくつかの医院様に支払側から連絡があり、対応を行っている最中です。
京都府は減点で済ませるようですが、奈良県は直してほしいと来ています。
当社の解釈ミスもありますが、医院様は概ね支払い側に対して怒っています。
こんな馬鹿な解釈は無いですよね。
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長谷川 司 hasegawa@xxxxxxx
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