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[orca-users:10895] 経過措置品目について御教授下さい



基礎的な質問で申し訳ありません。経過措置品目をマスター登録で一覧として表示することが
出来ます。この時に「新しい薬剤コード」を入力して、新しい薬剤名に略号を変更することが出来ます。
その場合「データーチェック」で登録してあるチェック病名まで、一緒に移行できるものなのでしょうか?
それとも、変更した場合には、それぞれまた経過措置薬品の「データーチェック用マスター」をコピーして
いかなければならないのでしょうか? ちょっとやてみたところ、チェック病名の移行は行われていない
様なのですが・・・・基本的な質問で申し訳ありません

みはし医院 湯澤 聡