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[orca-users:07452] 小児包括診療の際の頓用外用薬入力について



八木@大阪です。

保険解釈で間違っているのかもしれませんが・・・・
以下、ご存知の方、教えていただけませんか。

成人の一般診療で頓用で外用薬を出すことがあります。
例えば、種別区分.220で、ボルタレンサポを1回1個
発熱時 とすることがあります。
これはORCAでも入力できるのですが、

小児包括で、外用薬、例えばダイアップ坐薬を、種別区分
頓用包括.223で入れようとすると”小児外来診療料以外です”
とのメッセージが出て入力できません。
内服薬は、.223で入力できます。
外用包括.233でなら、ダイアップ坐薬の入力は可能です。

もちろん、包括ですから自己負担額は一定ですし、頓用
であれ、外用であれ、薬剤情報は打ち出せますし、請求点数
に変わりはないのですが、データ上、頓用で出だした薬は、
頓用薬としてORCAに記録しておきたいのと、できれば、
薬の入力手順を、包括以外と包括で変えたくないので、
小児包括の際も、頓用で出した外用薬は、種別区分.223で
入力したいのですが、そうすることは、保険上で何か
問題があるのでしょうか(例えば、小児包括では、頓用
外用薬使用が認められない・・・?)?

小児包括で、頓用外用薬は入力できないというのは、ORCAの
仕様でしょうか?

少し調べたのですが、よく分かりませんでした。

ややこしい表現になってしまって申し訳ありません。
要は、
”小児包括診療で、ORCAで、頓用外用薬入力できない理由?”
を知りたいです。

よろしくお願いします。


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                   八木高秀
thyagi@xxxxxxxxxxxxxxx / thyagi@xxxxxxxxxxxxxxx
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