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[orca-users:01895] 入院中の他医療機関への受診



巽(タツミ)と申します。
本試験参加医院ですが、初めて発言に参加出来て嬉しいです..(笑)
話題が、スレッドの表題と離れてますので、別に立てさせて頂きました。

入院中の患者さんの、他医療機関への受診ですが、
「医科点数表の解釈」 社会保険研究所 発行 の
通則 37ページ に、詳細が記載されております。

特定入院料等(包括や特殊医療に該当)で入院算定の場合は、
他医療機関においては、診療の費用は請求が出来ません。
(ただし、入院中の医療機関に該当する診療科が無い場合を除く)

算定が可能な場合においても、
指導管理料等、在宅医療、投薬、注射及び、リハビリテーションは算定不能
(専門的に特有な薬剤を用いた投薬、又は注射は算定可能です)

もちろん、入院中の医療機関よりの、文書による診療情報提供が必須です。

なお、入院中の医療機関においては、他医療機関に受診した、日における
特定入院料等(この等には、知識がありません)は85%が、控除されます。
(即ち、入院中の医療機関は、15%の料金しか算定が出来ません)

入院中の、他医療機関への受診は、入院中の医療機関にて治療が不可能な
(あるいは、対診が必要な)、場合のみに許される医療行為と考えますが..

当院は、無床診療所のため、入院の算定に関しては素人同然です。
詳しい方の、フォローを、是非お願い致します。

----- Original Message -----
From: "石津 吉彦" <yoishizu@xxxxxxxxxxxxx>
To: <orca-users@xxxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, October 11, 2002 11:56 AM
Subject: [orca-users:01886] Re: 老人生保単独者の診療行為入力


> YUKITOMO AIBAさんが02.10.11 11:48 AMに書きました:
>
> >ただ、本人が大学病院に入院していて、患者の代理の方が薬だけ取りに来る場
合、外
> >来管理加算は取れるのでしょうか?
> >平成14年版「診療報酬点数と早見表」の再診料の解説の(7)のイでは、「投薬は
本
> >来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情
で看
> >護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、外来管理
加算
> >を算定できる」とあります。
>
> やむを得ない状況(入院中で主治医から外出許可を得られない状態)なら
> 算定できる訳ですから,算定しても構わないのではないでしょうか?
> その代理の方から必要な情報が得られるのであれば...
>
> うちにはそのような患者さんは殆ど無いですけど ヽ(^。^;)ノ

orca-users のメールの内容として、上記の様な内容って..不似合いなのでしょう
か??
ベンダー各社(答えられるところが、はたして幾社あるのか..)に、問い合わせる
か
医師会又は、基金や連合会に問い合わせるのが、本筋なのでしょうか??

今までの、orca-usersのメールには全数、目を通しているつもりでおりますが、
ほとんどが..○×□....当方の不勉強と無知が原因なのですが..(涙)
orca-users で、この程度ですので..orca-tech の方は、どんなのでしょう?

ORCAは、ベンダーさんに全てお任せです。
自作の自動車で、しかも無免許で、高速道路を走る自信は、持ち合わせていません
し、
猫の目(ごめんなさい、猫ちゃん)の様に理不尽に変わる、法規に合わせた修正
や..
まして、タクシー並に毎日走る(使用する)機械のメンテナンスなんて..とてもと
ても..
ここは、タクシーの後部座席に(当然、費用は発生しますが)..と、自認しており
ます。

私個人と致しましては、orca-users に上記のメール(一連)を拝見して、
とっても嬉しく思っているのですが....


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   巽  医院     巽 憲一
 E:mail  tatsucli@xxxxxxxxxxxxxx

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