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[orca-users:01116] Re: 電子カルテについて(長文です)



黒川@KitaQ です。

At 02/07/16 +0900 午前 12:04, you wrote:
裁判になれば裁判所は郵便の消印を証拠とみなしますから、封を切っていない
(改ざんされている可能性が無い)封筒の中身がかなりの証拠能力を持ちます。
「消印 証拠能力」で検索すると、その記載がたくさんヒットします)。

 これは、裁判所の証拠保全命令を受けたときにどうやって提出するんでしょうか。

まさか、サーバーを押収するとかならないですよねー。業務が出来なくなるから。

 最悪の場合は、サーバーを押収された場合は、バックアップサーバーを直ぐに

分離して、業務が継続できないといけないなー。


 その際に、保全中の状況録音とか、録画して、目の前で開封させるんでしょうカー。
 
それとも、その消印を持った未開封封筒入りの Media を渡すだけでしょうか。

それとも、開封した Media から、患者さんのデーターを抽出して、 Decode
した暗号解除の個人のカルテを別の Media に移し替えて、渡すんでしょうか。

 開封をしていない消印付きの封書 Media を一緒に付けて。

 健康被害を受けたと称する患者さんの代理人が、悪徳代理人で、クライアント
に有利なようにカルテを改竄したことをどうやって証明するんでしょうカー。

 患者側の代理人が、タイムコードとかをいじるかも知れない。

 未開封消印封印付きは、2枚いりますネー。全部渡さずに、取っておく。