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[orca-users:13503] Re: 1/28バージョンアップ第3者行為対応について



黒川KitaQ と申します。

上野先生は仰いました。
>患者は現金を持たずに受診も入院もできますし、
>待ち時間も減りますし、減免の受給者証も持ち歩かなくてすみますし、
>査定後の一部負担の請求ができるので患者の過誤払いもなくなります。

  本当に善い事づくめですけど、何で気が付かなかったのだろうか。

  政府は、医療機関に行くことを躊躇するように、27老人を廃止して、
10%負担の後期老人保険と、20%負担の前期老人保険、30%負担
の69歳以下の国民年金保険と協会健保(国民保険と合体する予定)、
厚生年金保険に分けました。

  窓口徴収の一部負担金の重さに躊躇して、病院に掛かれなくするのです。

  一部負担金を健康保険料と同じ口座から、翌月に天引きするとすると、
当然口座の数字には、生活費に足りる金額がないことに気が付きますの
で、医療機関に絶対に近づかなくなると思いますね。

  小生は、西島元参議院議員にお願いして ORCA を作っていただいた、張
本人の北九州市青年医師の会の副代表幹事を遣らせていただいております。

  ORCA の名誉に掛けて、代理受理方式は止めて頂かないと、困ります。
患者様の財布を考えてある時払いの催促なしで、窓口徴収をしていると
事があるとしたら、悲惨なことになりますよね。

On Fri, 14 Feb 2014 01:03:14 +0900
ueno <ueno@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> 上野です
> 
> 件のWPは民間医療保険の台頭に釘を刺すものであり、
> すでに介護保険で行われている代理受領方式をも念頭においた
> 金融庁の見解だと記憶しています。
> 
> 話題からずれますが折角の機会ですので小職の持論を少々。
> 
> 小職の持論は、
> 「そろそろ一部負担金は保険者が徴収すればいいのではないか?」
> というものです。
> 今の法律は紙の時代の遺物です。
> 
> 電子レセプトの件数は95%を超えてますし、紙の時代と違って
> 一部負担額も保険者に送られています。
> 
> それでもって多すぎる日本の保険者が統合されていった暁の
> 保険者業務として、一部負担金の徴収が考えられるのではないか、
> というものです。
> 
> 患者は現金を持たずに受診も入院もできますし、
> 待ち時間も減りますし、減免の受給者証も持ち歩かなくてすみますし、
> 査定後の一部負担の請求ができるので患者の過誤払いもなくなります。
> 
> 未収金の回収も不要で、現金を扱わないので清潔です。
> 地単や他法併用などの特殊なルールに精通した人材も医療機関毎に不要です。
> 
> たしかに現在の法律では窓口払が義務化されていますが、
> 歴史を紐解けば、一部負担制度が始まった当初は窓口払と保険者徴収の
> 両方があり、保険者徴収の割合の方が高かったそうです。
> 
> この制度のばらつきが窓口払に統一されたのは、
> 皆保険スタート時、医療機関(療養取扱機関)に、窓口払と保険者徴収の
> 2種類の患者が押し寄せることになったためです。
> 窓口払は、事務処理の便宜を図るための議論の結果だと聞いています。
> 
> なので、各法上では、被保険者への「療養の給付が10 割」であるにもかかわらず、
> ただし書きのように「一部負担金を支払うこと」という書きぶりになっています。
> 
> 
> 2014年2月13日 22:22 子田純夫 <kota_ort@xxxxxxxxxxxxxxxxx>:
> > 日医総研 上野さま。
> > 子田です。ご無沙汰しております。
> > ご返信ありがとうございました。
> >
> > 詳細ご説明いただきありがとうございました。
> >
> > お返事の内容に関し一言意見を述べさせていただきます。
> >
> >> 一部負担金を医療機関から損保会社へ請求するよう望んだとき、
> >> 断ることができないのが現状です。
> >
> > 私は、保険医としては断るべき(断らなくてはいけない)と考えています。
> >
> > 健保診療での窓口一部負担金の徴収に関しては
> > 前のメールにも記載いたしましたが、
> > 健康保険法第七十四条に
> > −−−−−−−−−−−−−−−−−
> > 第六十三条第三項の規定により保険医療機関または保険薬局から
> > 療養の給付を受けるものは、その給付を受ける際、次の各号に掲げる
> > 場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の
> > 規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、
> > 一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
> > −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> > とあり、厚生局も受診者から必ず徴収しなければならない旨指導を行っている
> > ことは、前にも述べさせていただきました。
> >
> > 貴機構前田 由美子さまのワーキングペーパー(No.283 2013 年 5 月 24 日)
> > によれば、「金融庁は、保険会社からサービス提供者への保険金直接支払サー
> > ビスは、保険受取人等の同意があれば特段禁止されるものではないとの認
> > 識を示している。」 と金融審議会の資料を示されており、ここに多少の食い違い
> > があるようですが、現状においてはORCAとして対応するのは時期尚早のような
> > 気が致します。
> >
> > ORCAを使わせてもらっていながら、勝手な苦言を申し上げ誠に申し訳なく
> > 恐縮いたしますが、健康保険制度の存続にも影響しそうな危うさを感じ、
> > 一言述べさせていただきました。
> >
> > 最後に、日医総研およびORCAの今後のますますのご発展をお祈りいたします。
> >
> >                                      子田純夫 拝
> > ************************************
> > 東京都東久留米市本町3−1−1
> >     子田整形外科
> >        子田純夫
> >    kota_ort@xxxxxxxxxxxxxxxxx
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黒川 聡
黒川医院(内科、小児科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、
神経科、リウマチ科、放射線科)
(福岡県)北九州市八幡東区諏訪 1-5-24
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