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[orca-users:11174] 特定疾患関連の高額医療限度額の見直し



お世話になります、スカイエスエイッチ 長谷川です。

5月1日診療分より、特定疾患および小児慢性特定疾患に
係わる高額医療限度額の見直しがあり、パッチ、マスタ更新が
出ているのですが、内容が理解出来ず、識者の方お教え下さい。

●2008年7月1日より特定疾患の自己負担限度額は、以下の
ように7ランク別になっています。
                   入院    外来
A 生計中心者の市町村民税が非課税  0円    0円
B 生計中心者の前年の所得税が非課税 4,500円 2,250円
  ・
  ・
G 生計中心者の前年の所得税課税  23,100円 11,550円
  年額が70001円以上
(医学通信社 2008年度版公費負担医療の実際知識による)

実際現場で見ている、特定疾患の受給券にもこの程度の限度額が
書いてあります。

●今回の平成21年5月診療報酬改定対応資料を見ると以下のような
内容です。
http://www.orca.med.or.jp/receipt/outline/revision/200905.rhtml

公費負担医療に係る高額療養費の限度額については、患者の所得に
かかわらず一律「一般所得者」の区分による限度額でしたが、特定
疾患治療研究事業と小児慢性疾患治療研究事業(以下、「特定疾患」)
については患者の所得区分に応じた限度額に変更となります。

特定疾患に係る高額療養費の自己負担限度額(月)について
(抜粋)
【平成21年4月迄】
70歳未満の自己負担限度額
一律 80,100円+(医療費-267,000)×1%
   ↓
【平成21年5月以降】
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000)×1%
【83,400円】

一般 80,100円+(医療費-267,000)×1%
【44,400円】

低所得者 35,400円
【24,600円】

【】は多数該当(4回目以降)


「高額療養費」と言う単語が入るものの、患者自己負担額、内容が
全然異なります。これについて分かりやすく教えて頂ければ
ありがたく思います。


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