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[orca-users:13539] ご教示お願いします。同一患者で保険診療と自賠責の入力について



@京都府舞鶴
清水と申します。

同一患者で保険診療を受けている方が、事故で自賠責で受診されました。
保険診療におていは特定疾患療養指導料を算定しております。
該当日において、保険診療分は、「診察料は他保険にて算定」とし、特定疾患療養指導料を算定しました。自賠責について初診料を算定し、医療行為を入力したいのですが、初診料が算定できません。

保守会社に連絡をとると、患者番号を変えない限り、初診料を算定することができないと返答されました。

このような場合、どのように対処されていますでしょうか?
当方としては、強制的に初診料を現在の患者番号のまま入力したいと考えますが・・・。
入力せずに、自賠責の請求書に手書き対応というのは統計に違いがでてきますのでそれも考えられないです。

ご教示よろしくお願いします
京都府舞鶴市 清水義正