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[orca-users:08807] 在宅時医学総合管理料2



在宅時医学管理料2 つまり 在総診のころの24時間連携なしに相当するものです
が,コレを算定しても 2.8.0で再診,特定疾患管理料があわせて算定できる
ようなのですが,これはおかしいのではないかと思います.
それとも解釈間違いでしょうか?