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[orca-users:08682] 押印の件(小澤)



小澤@伊丹市
です ozawa@xxxxxxxxxxx


税務的には、朱肉又は印刷のどちらでも結構です。
一般的には、正式な領収書には朱肉にて押印され
ているものが多いと思われます。領収書は、相手
先、日付、内容、金額を記載することが税務上は、
求められます。
 なお、医療機関で保険診療の窓口負担として
支払われる分は、厳密にはまだ確定していない
一時的な預かりとなります。確定するのはレセプト
が審査され最終的に保険者で確認了承された後
となります。また、本来ならば医療機関は患者へ
現物給付する(医療を提供する)、その医療費全額
を保険者が医療機関に支払う、被保険者の一部負担分
はその後保険者へ支払う、のが筋ですが、それでは
あまりにも手数料など経費がかかるので、一部負担金
は、保険者に代わって患者から直接に医療機関が受け
取ることとで手続きが簡略化されています。これが
一部負担金の姿です。
従って、窓口負担分は通常の商取引の対価ではあり
ませんので、3万円を超えても印紙を貼る必要は
ないこととなっています。