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[orca-users:08054] 特養・手技料について



ひさびさに失礼します。
最近、近くの特養ホームの嘱託医も始めたのですが、特養ホームでは特養の職員(看護師)が行う医療行為に対しては診療報酬を算定できないとのことですが、点滴の薬剤料はとれるとの前医のお話でした。

現在当院で取り寄せた点滴製剤を適宜使用しているのですが、日レセでは必ず手技量が発生してしまい、点滴製剤のみで点数を取ることができません。

点数マスタをいじって点滴製剤(たとえばラクテック)の「薬剤 4注射薬」と言うところを変更すると今度は院内で行う点滴に対応できなくなります。
その都度点数マスタをいじりながら入力すべきでしょうか?

日レセが特養に対応していないのはわかっていますが、どなたかご指導ください。
既出ならスミマセン。

千葉県 三富医院 三富規行