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[orca-users:01153] Re: 電子カルテについて



 河合正巳先生、皆様、こんにちは。
 安陪隆明@鳥取県鳥取市、安陪内科医院です。

>問題点1:保険の指導や、監査の時に電子カルテ部分と、紙カルテ
>と両方が必要。しかしどうせ電子カルテというものはサーバーを
>含めて巨大なものだから、監査や指導の時に持っていくことはでき
>ず、印刷して持っていくのだから、印刷できれば一緒のこと。所見
>部分を印刷し、紙カルテに貼り付ければ同じ物になります。

 電子カルテにおける指導監査、真正性の問題ですが、昨日某MLにて
画期的な話題が出ていました。某MLと同じことを書いてしまいますが(^^;)

「医療のIT化に対応した指導(監査)のあり方について」

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Mhlw.nsf/5d8eef03ec33380149256a15003e67e3/b3fd6b701f7b0b8b49256be5000c9c72?OpenDocument

>2)電子媒体を活用した指導(監査)が可能か否かの判断
>電子カルテ等を導入している保険医療機関が限られている現状では、
>紙媒体ではなく電子媒体を活用した指導(監査)が可能か否かは、
>個々の医療機関ごとにその都度判断せざるを得ない。判断にあたっ
>ては「一定の基準」を設け、それを満たしているかどうかで判断す
>ることが適当である。また、指導(監査)当日にこの判断を行うと、
>混乱や支障を来すおそれもあることから、事前に対象保険医療機関
>の協力を得て、事前に可能かどうかの判断をしておくことが望まし
>い。
>さらに、電子カルテ等が相当普及した将来においては、保険医療機
>関にけるシステム導入時に、「一定の基準」を満たしているか否か
>に関して、地方社会保険事務局へ届け出を義務づけるなどにより、
>当該判断が迅速かつ効率的に行えるようにすることも必要である。
>また、一定の基準を満たしているとして届け出た保険医療機関につ
>いては、不正請求等が起こり難いことから、診療報酬上何らかのメ
>リットが生じるよう配慮することも検討されてよい。
>
>3)指導(監査)にあたっての準備・手順
>電子カルテ等を導入している医療機関の指導(監査)にあたっては、
>まず当該システム全体として、診療報酬請求の根拠となる医療行為
>の実施、あるいは当該費用請求のための算定要件となっている事項
>が電子カルテ上に記載できるような仕組みになっていることを確認
>する必要がある。また、前述した真正性、保存性及び見読性の3つ
>の要件が確保されているかを確認しなければならない。
>そのためには、指導の開始前にシステム管理担当者等から、システ
>ムの概要及び電子カルテの内容、操作方法等について十分な説明を
>受け、理解しておく必要がある。
>そして、短時間に集中して指導を行う必要性から、指導の際に使用
>するコンピュータ端末についても指導担当者数に応じて十分な数を
>用意してもらう必要がある。

 だそうです。
「一定の基準」というのが、具体的にどうするのか不明ですね(^^;)
 あと「指導の際に使用するコンピュータ端末についても指導担当
者数に応じて十分な数を用意してもらう」のだそうで、例えば、
指導監査があるから端末が5台必要とか言われても、すぐには用意
できないですよね(^^;)

 それから真正性についてですが、

>○ 真正性、保存性、見読性
>実際の指導(監査)に支障来すであろう問題は見られない(オーダ
>リングシステムのみの採用機関を除く)。特に改ざんの問題を含む
>真正性に関しては、確定入力後の訂正・加筆は追記の形として行われ
>(追記目時と追記者が登録される)、問題はないと考えられる。

 厚生労働省がこういう報告をした、という意義は大きいですね。
 ただ↓

>2)真正性
>電子カルテ等においては複数人のアクセスが可能であり、書換えや
>加筆等を容易に行い得る利点がある反面、真正性の確保が重要であ
>る。今回の調査結果によると、書き換え等が行われた場合は、内容、
>日時、記入者等が記録される機能が一般的に付与されている。した
>がって、適切にシステムが構築されている限り、真正性について大
>きな問題はないと考えられるが、最も重要な事項であるので、担当
>官や事務局は指導(監査)時に真正性について十分確認する必要が
>ある。

「十分確認する必要がある」とは書いてあるのですが、具体的に
どうするというのだ、と突っ込みたくなるような話ですね(^^;)

>今後は電子カルテから直接保険請求が可能であるシステムの改善が
>求められる。

>また、システムダウン等を理由にした組織的改ざんの可能性もあり
>うることから、将来的には保険診療に係る公的データベースの設置
>等についても検討する必要がある。

 大変面白いと言ったら不謹慎ですが、とても重要な提言部分ですね。
 もしこれが本当に具体化したら、真正性の問題から、保険請求の
問題までがらっと大きく変わる可能性がありますね(^^;)

 何はともあれ「画期的」な厚生労働省の報告なので、御一読され
ることをお勧めいたします。

   安陪隆明
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