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[orca-users:01007] Re: 守秘義務違反か否か



黒川@KitaQ です。

 釈迦に説法というか、業務妨害にならないように議論できるとすれば、
医師の置かれた立場は、大変に弱くて、おそらくは、米国辺りの個人
情報保護法(去年ブッシュ大統領が発効にサインをしました。)を射程
において、考えることが、辛いけど、長く業務を安全に出きるのではない
かと思います。

At 02/06/23 +0900 午後 05:44, you wrote:
直接関係しませんが,介護保険においては介護サービス業者が一人の利用者の情
報を共有しあっています。

 主治医の意見書を書く際には、介護度の判定結果を北九州市では、患者の承諾が
ないと、主治医に知らせないで良く、実際に、友人の医師などは、知らされなかったと
こぼしております。

 診療情報提供書は、その名の通り、患者情報を患者さんの承諾した、医療機関に
提出する准公文書ですから、まー、患者さんが、持っていくのは、道理だとしても、
いつかは、希望する患者さんに内容を見せなくてはいけない時代が来るでしょう。

 ですから、まー、守秘義務は、患者さんの利益を守り、損害を防止すると言うやり方
が、行われていれば、実際上は、良い訳ですけど、結果次第とうことになるわけです。

 或患者さんの情報を病院内外で共有できなくて、患者さんの治療上で、不利益を与
えれば、それは、業務上の過失であり、病院内外で共有したために患者さんが不利益
を被った場合は、それは、守秘義務違反と言うことになるのでしょう。

 主治医だけが、一方的な精神的なストレスを浴びると感じるか、患者さんの利益の
為にするとか、色々と、感じ方が違うとは思います。

 ですから、まー、直ぐにではなくても、契約と言うと語弊があるから、患者情報共 有の
可能性を文書で、詠うことは、まー、言ってみれば、手術の承諾書みたいなモノになる
んじゃないでしょうカー。

 上手に旨くやる方法は、きっと診療機関の重大な機密事項でしょうけど、

 詠わなくて、問題になる事は現時点では、きわめて少ないでしょうが、
詠って問題になるのは、文の言い方が、冷たくて、責任回避が露骨だとか患者さんに
写る事があるんでしょう。

 大事な疾患情報については、

 調剤を受ける薬局とか、
 紹介先の病院に、
 保険者に

 伝えるが、

 どうしても伝えたくない場合は、院内処方にする、
 受診先を、自分で決めて貰うとか、または、
 治療費用とか、検査費用が、自費になるとか

 いった風に文書で、前もって、言わないと、問題になるケースが、でてくるでしょ う。

 まー、患者さんの待合い時間が掛かってしょうがないから、それはやらないところが
多いとは、思います。 

 私の所は、従業員に守秘義務の宣誓文書を見せて、来年からは、署名して貰うよと、

 言い渡しました。辞める従業員が、でてこない程度にやろうと思っております。