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[orca-users:01005] Re: 守秘義務違反か否か



 黒川@KitaQ です。

 釈迦に説法ですけど。

At 02/06/22 +0900 午後 03:36, you wrote:
診療報酬請求時に病名が保険者に通知されることは、「保険診療の契約範囲に含まれ
る」
 とのことですが、患者さんは「保険診療を受けた場合、病名が保険者(健康保険組
合、国保など)に伝わっている」ことを知りませんし、私も医者になるまで知らな
かった。なんかヘンでは?手元の健康保険証にも、この件の記載は見当たりません
(もっとも、私のは医師国保なので一般的ではありませんが)。

 保険者に被保険者のレセプト病名が、伝わるのは、現在では、常識ですから、
主治医が、病名を付けたのが原因で、解雇の対象になるのは、大変困るで、一応は、
患者さんの承諾を取るようにしています。

  例えば、『今からする検査は、肺ガンの疑いでは、保険者から支払いが出来ず、保険
診療が出来ないので、一旦肺ガンと記載します。肺結核とか、器質性肺炎とかが、判明
して、肺ガンでない事が、判明した次点で、肺ガンの診断を、削除して、中止にチェ ック
を入れます。』

 と、患者さんに説明すると、

 『会社の労務課に肺ガンと知られるとまずいから、病名を付けないで下さい。』と、

懇願されることがあります。その様なときは、該当する全ての検査を自費扱いでしま す。

 ですから、こういったことは、リストラの多い現在は、注意が必要です。

 実際には、辣腕弁護士が、医療機関の内部からの、外部からの情報漏れによりを
患者側に精神的な損害を受けたと称して、まとめて、10万人分の病名を、お一人様、
100万円の医師会損害賠償保険の免責以下で、総額1000億円分請求されたら、
困るわけですネー。

 ですから、スピードを犠牲にしてでも、患者との医療情報提供の契約を明文化しと、
待合室に明示し、問診票の中に、明示して、署名をさせる等、診療情報の暗号化と、
診療情報の分離、コンソールを使用する職員の教育と、バックに暴力団とか、医療に
強い弁護師団とかの背景調査をして、更に、まー、電子カルテの使用上は、覚悟する
とかを考える以外にないです。