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[orca-users:01003] Re: 守秘義務違反か否か



くわはらです。

> 「保険診療契約」=「診断、治療行為」だけなら、保険基金、連合会は第三者かも
>知れませんが、「保険診療契約」には、当然「支払い」も含まれているのでは?。
>「支払い」も含まれていれば、第三者ではない、としても良いのでは。実際、自由診
>療では、保険基金 連合会は関係ありませんから。

いや、病院と患者以外は全て第三者であるとしたほうが正しいでしょう。
問題は、特定であれ第三者に対し個人情報の開示をするのが適当かどうかですが、
保険診療を利用した場合、患者が個人情報の提供に同意しているどころか、
「保険基金や連合会に当該診療にかかる個人情報を提示して、支払いを受けるよう
指示している。」と考えられるので問題ないと思います。

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Akito Kuwahara  akito@xxxxxxxxxxxxxxx